定期報告業務
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定期報告業務
特定建築物調査
多くの方が安心して利用できる為の十分な維持管理を
不特定多数の人が利用する「特殊建築物」では、すべての人が安心して利用するためにも、 専門家による定期的な調査が必要になります。
3年毎の定期調査に加え10年毎の全面打診調査が必要です。
調査が必要な対象建物
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物
特定建築物定期調査の内容
※検査は一級・二級建築士や国土交通大臣が定める専門の資格を有した技術者が行う必要があります。
調査項目
・敷地及び地盤の調査
・屋上及び屋根の調査
・建築物の外部調査
・建築物の内部調査
・避難施設等の調査
・その他の調査
防火設備検査
火災時に煙や熱で感知連動して作動する防火設備 (防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン等)について 防火設備検査員等に、作動状況等を検査させ、 その結果を特定行政庁に毎年報告するものです。
検査が必要な対象建物
感知器連動の防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン等)が 設置されている百貨店・ホテル・病院・福祉施設などが対象になります。
防火設備検査の内容
※検査は一級・二級建築士や国土交通大臣が定める専門の資格を有した技術者が行う必要があります。
調査項目
・防火設備の駆動部分
・危害防止装置の確認
・感知器と連動させた動作確認
・防火設備の運動エネルギーの測定
など
建築設備検査
建築物に設置された設備の年に1度の定期検査
換気設備や排煙設備、非常用照明装置といった建築物に設置された設備を 「建築設備」といいます。建築物の所有者・管理者は、 建築物利用者の人命を守るために、建築設備を定期的に点検し、 その結果を監督官庁に毎年報告する義務があります。 マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った 建築物に関しては、原則として1年に1度は 建築設備の点検が必要になります( 建築基準法12条)。
建築設備検査の内容
※検査は一級・二級建築士や国土交通大臣が定める専門の資格を有した技術者が行う必要があります。
換気設備
換気設備とは、喫煙や調理などによる室内の空気汚染を軽減し、 快適で健康的な空気循環を実現する装置です。 必要な換気量を計算した上で測定を行います。
非常照明設備
非常照明設備とは、火災や地震などによって停電した場合に 避難を安全に行うために必要な照明設備です。
排煙設備
排煙設備とは、火災時に発生する有毒な煙や熱を排出して 避難経路を確保するための設備をいいます。
給排水設備
給排水設備とは、飲料水などの水を供給する為の給水( 上水) 設備と、 使った水やお湯を捨てる為の排水( 下水) 設備のことをいいます。