特定建築物調査員
建築基準法に基づき、学校や病院、ホテル、ビルなど、多数の人が出入りする
特殊建築物などの敷地構造や建築物の外壁、各階通路、階段を定期的に調査する
専門家を国土交通省が認定する国家資格です。
受験資格は1・2級建築士の有資格者、大学工学部卒業後、
建築に関する実務経験が2年以上などです。取得には講習会を受講し、
修了考査に合格する必要があります。
建築設備検査員
建築基準法に基づき、定期的に換気設備、排煙設備、非常用照明装置、
給水・排水設備の検査を行う国土交通省が認定する国家資格です。
学校や病院、ホテルなど一定の用途・規模以上の建築物は定期的に
建築設備検査資格者による安全点検を受ける必要があり、
建築設備検査資格者は検査結果を行政に報告することが義務づけられています。
取得には、規定の講習会を受講し修了後の考査に合格する必要があります。
また受験資格は、1・2級建築士、建築設備士などの有資格者や
関連する学歴・実務経験要件を満たす必要があります。
防火設備検査員
建築物の感知器連動で動く防火扉・防火シャッターなどの防火設備を検査する国家資格です。
国及び特定行政庁が指定した防火設備は、所有者等が定期的に1・2級建築士
または防火設備検査員による検査を受け、その結果を特定行政庁に
報告することが義務付けられています。
本講習の受講修了者は、旧資格の特種建築物調査資格者の講習受講修了証明書を添付し
国土交通大臣に申請することにより、防火設備検査員資格者証が交付されます。
防火設備検査員は、建築基準法第12条第4項に基づく国等の公共建築物の
防火設備の定期点検も行うことができます。
消防設備士(1類~7類)
消防用設備の工事や整備、点検を行うために必要な国家資格です。
甲種(特類、第1~5類)、乙種(第1~7類)の区分があり、
乙種は整備・点検のみが認められており、消防用設備の工事まで行うには甲種が必要です。
甲種は学歴・実務経験による受験資格が定められています。
消防設備点検資格者
消火器や消火栓、スプリンクラーなどが正しく設置され、維持管理の状況を
点検するために必要な知識があることを認定する国家資格です。
受験資格は、消防設備士や電気工事士などの資格を持っているか、
所定の学歴・実務経験要件を満たしていることが条件です。
消防設備点検資格者には、点検できる消防設備等の種類によって
第1種と第2種に分かれます。
電気工事士
住宅や工場、店舗などで電気工事に従事する技術者のための経済産業省認定の国家資格です。
工事の範囲に応じて第1種と第2種に分かれています。
第2種が扱えるのは、住宅や店舗の屋内配線や
照明器具の取り付けなど一般電気工作物の工事です。
第1種ではさらに最大電力500キロワット未満の中小規模のビルや
工場の屋内配線・受電設備配線などを含む、
ほとんどの電気工事に従事することができます。